福岡で看板を出す人のための、条例・費用・管理のメモ

屋外広告物条例と許可申請の流れ

申請者の名前を誰にするか — 表示者と設置者の違い

申請書の「申請者」の欄で手が止まる人は多いです。店の名前か、オーナー個人か、工事をする看板屋か。福岡市の案内では、対象によって2つに分かれています。

対象申請者になる人
広告物(看板、立看板、はり紙、はり札など)表示者=その広告物に対して最終的に責任を負うべき人
掲出物件(広告板、広告塔、掲示板など、広告物を出すために設置される物件)設置者=その掲出物件に対して最終的に責任を負うべき人

両方が同じであれば、それぞれ申請する必要はありません。自分の店に自分で看板を出すなら、ふつうは同一です。

法人で申請するとき

申請者が法人の場合は、原則として法人名とあわせて、商業登記法に基づき登記されている代表権を持つ取締役の氏名を書きます。ここを「店長名」で出してしまうと差し戻しになります。

ただし、法人の主たる事務所の所在地が福岡市外にある場合は、代表権を持つ取締役からの委任状があれば、支店長や営業所などの責任者が申請者になれる、という扱いが示されています。本社が市外にあるチェーン店で使う場面です。

なぜここが厳密なのか

看板が落ちたとき、責任を負うのは誰かをはっきりさせるためです。設置してくれた業者ではなく、表示者や設置者が責任を負います。申請者の欄は、その所在を先に決めておく手続きでもあります。

店舗を借りている場合

借りている物件に自分の店の看板を出すなら、表示者は自分(自社)です。建物のオーナーではありません。ただし、共用部に取り付ける場合はオーナーや管理会社の承諾が別に必要で、これは許可申請とは別の話です。承諾=許可ではない点に注意してください。

フランチャイズ・代理店のとき

本部の名前を出す看板でも、その広告物に最終的な責任を負うのは、多くの場合そこで営業する事業者です。本部が製作費を負担していても、責任の所在とは別に扱われます。契約書に看板の取り扱いが書かれていることがあるので、先に確認しておいてください。

管理者の欄も同時に埋まる

申請書には屋外広告物管理者を書く欄があります。ここに所定の事項を記載していれば、別途の設置届を省略できる場合があるとされています。誰を管理者にするかは、設置のときに決めておくほうがあとが楽です。点検を頼む相手と同じにしておくと、更新のときに動きやすくなります。

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