福岡で看板を出す人のための、条例・費用・管理のメモ

屋外広告物条例と許可申請の流れ

看板は「出したいから出す」だけでは済みません。屋外広告物法と、それを受けた自治体の条例で、大きさ・場所・色・高さに制限がかかり、多くの場合は事前の許可が要ります。

福岡市に県の条例は適用されない

福岡県内でも、独自に屋外広告物条例を持っている市があります。県のページでは、北九州市・福岡市・久留米市・大牟田市・柳川市・中間市・小郡市・宗像市・太宰府市・古賀市・福津市が、県条例の適用外として挙げられています。福岡市内に看板を出すなら、見るのは福岡市の条例と手びきです。

窓口:福岡市の担当は住宅都市みどり局の都市景観室(福岡市中央区天神1丁目8番1号・市役所4階)。窓口の受付は9時〜16時30分(12時〜13時は昼休み)と案内されています。
最新の規格基準と手数料は、市が公開している「屋外広告物の手びき」で確認してください。

オンラインで申請できる

福岡市では、電子申請システムから屋外広告物の手続きができます。対象は許可申請の新規・更新・変更と、除却届・管理者変更届・工事完了届。手数料はクレジットカードでのオンライン決済に対応していて、来庁しなくても手続きが終わります。

写真や図面のデータを先に用意しておかないと途中で止まるので、申請を始める前に揃えておくほうが早く終わります。

申請者は誰になるのか

ここは間違えやすいところです。福岡市の案内では、申請者の扱いが2つに分かれています。

対象申請者
広告物(看板・立看板・はり紙・はり札など)表示者=広告物に最終的な責任を負う人
掲出物件(広告板・広告塔・掲示板など、広告物を出すために設置する物)設置者=その物件に最終的な責任を負う人

両方が同じ人であれば、それぞれ申請する必要はありません。法人が申請する場合は、原則として法人名と、登記されている代表権を持つ取締役の氏名を書きます。主たる事務所が福岡市外にある法人は、代表取締役からの委任状があれば支店長や営業所の責任者が申請者になれる、という扱いです。

建築基準法の確認申請が要ることがある

一定規模を超える広告塔や広告板は、建築基準法上の工作物にあたり、屋外広告物の許可とは別に工作物確認申請が必要になります。屋上の広告塔や、高さのある自立看板を考えているときは、設計の段階で施工業者に確認しておいてください。

報酬を受け取って他人の申請書類を作成することは、行政書士でなければ行政書士法に触れます(法律に別段の定めがある場合を除く)。看板業者に「申請もお願いします」と頼むときは、どこまでを誰がやるのかを確認しておくと安全です。

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