福岡で看板を出す人のための、条例・費用・管理のメモ

屋外広告物条例と許可申請の流れ

看板を出す前に「許可が要るかどうか」をどう調べるか

「小さい看板だから届出はいらないだろう」と考えて設置し、あとで指導を受ける。これがいちばん多いつまずき方です。許可が要るかどうかは看板の大きさだけでは決まりません。

見るのは3つ

  1. どこに出すか:市街地か、景観を守る区域か、道路や公園に接しているか。同じ看板でも、区域によって基準が変わります
  2. 何を出すか:壁面に貼るのか、地面に立てるのか、通りへ突き出すのか。種類ごとに規格があります
  3. どれくらいの大きさか:面積と高さ。基準を超えると許可が下りません

福岡市内なら市の手びきを見る

福岡県のページでは、独自に屋外広告物条例を定めている市として、北九州市・福岡市・久留米市・大牟田市・柳川市・中間市・小郡市・宗像市・太宰府市・古賀市・福津市が挙げられています。これらの市には県の条例が適用されません。福岡市内に出すなら、福岡市が公開している「屋外広告物の手びき」が基準です。

迷ったら設置前に窓口へ

福岡市の窓口は住宅都市みどり局の都市景観室(市役所4階)で、受付は9時〜16時30分(12時〜13時は昼休み)と案内されています。図面と設置場所の写真を持っていけば、その場で「これは許可が要る/要らない」の見当がつきます。設置してから聞くより、はるかに安く済みます。

看板業者に相談するときも、「この場所にこの大きさで出せますか」と聞くのが正確です。「いくらでできますか」から入ると、規格に収まらない案が出てきて戻ることがあります。

許可が要らないもの、要るが基準が別のもの

すべての掲出物に許可が要るわけではありません。自分の店の敷地内に出す小さな表示、法令で定められた表示など、扱いが分かれるものがあります。ただし「小さいから不要」と自己判断するのは危険で、面積の合計で判断される場合もあります。1枚ずつは小さくても、同じ面に複数並べれば合算で基準を超えることがあります。

のぼり旗や置き看板も対象になりうる

常設の看板だけが対象ではありません。のぼり旗、A型の置き看板、窓に貼る大きなシートも、掲出の仕方によっては屋外広告物として扱われます。営業時間だけ出して閉店時にしまうものと、出しっぱなしのものでは扱いが変わることがあります。

違反したときに起きること

指導を受けて是正(撤去・作り直し)を求められます。作り直しになれば製作費と施工費がもう一度かかり、取り付け跡の補修も必要になります。設置前に確認するコストとは桁が違います。

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